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※1 原則として60歳に達する前6ヶ月間の平均賃金です。※2 60歳以降の支給対象月に実際に支払われる賃金額です。※3 遅刻・早退・欠勤や休業等で支給対象月に減額があった場合、その減額部分の金額です。
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