社会保険労務士事務所ベカス労務管理サポート

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よく頂くご相談

パートやアルバイトにも有給休暇を与えないといけないのですか?
パートやアルバイトを問わず、雇い入れの日から6ヶ月以上継続勤務をしていて、かつ全労働日の8割以上出勤している場合は、年次有給休暇の付与の対象になります。所定労働時間・所定労働日数によって有給休暇の付与日数が異なります。付与日数はこちらからご確認いただけます >>有給休暇付与日数チェックツール
退職時に有給休暇をまとめて申請されました。これは認めないといけないのですか?
認めざるを得ないでしょう。有給休暇は、原則として従業員の希望する時期に与えなければなりませんが、例外として事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は時期を変更することができます。ただし、これは一般的な場合で、退職時の場合については、変更する時期をほかの日にずらすことができないため、有給休暇の取得を認めないわけにはいかなくなるでしょう。ただし、業務の引継ぎの都合もありますので、事業の運営に支障が出ないよう事前に労働者の方と十分に協議をしておくべきでしょう。
現在、正社員が5人にパートが8人います。就業規則は必要ですか?
必要です。就業規則は、常時10人以上の労働者を使用している事業場で作成が必要です。この「常時」には、パートやアルバイトの方も含まれます。たとえ一時的に従業員数が10人未満になったとしても、常態として従業員数10人以上であれば、就業規則の締結・届出が必要です。就業規則の届出の際には、労働者の過半数を代表する者の意見書を添付する必要があります。また、就業規則は届出すればそれで終わりではありません。「従業員への周知」が重要です。
なお、近年、法改正が目まぐるしく行われています。今お持ちの就業規則が現行法に沿っているかどうか、また、会社の実態に合わなくなっていないかどうか定期的に見直しすることが重要です。
外国人を雇用した場合、労働保険・社会保険の加入は必要ですか?また、そのほかに何か届け出は必要ですか?
労働保険・社会保険は、日本人と同様に適用要件を満たした場合は、加入が必要になります。ただし、社会保障協定を締結している国※から一時的に日本に派遣されて就労する場合は、二重加入防止のため、日本の社会保障制度への加入が免除される場合があります。詳しくは日本年金機構ホームページをご参照ください。
なお、外国人を雇用する場合は、在留カードを提示していただき、在留資格、在留期限等を確認する必要があります。 雇用保険に加入する場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」の届け出時に、雇用保険に加入しない場合は、「外国人雇用状況届出書」により事業所管轄のハローワークに届出が必要になります。

※協定相手国(2024年4月現在)
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア

三六協定を作ったことがありません。届け出しないと何か罰則があるのですか?
届出なしで時間外・休日労働を行わせた場合は罰則が適用されることがあります。時間外労働、休日労働に関する協定届、いわゆる三六(さぶろく)協定は、法定労働時間である1日8時間、1週40時間(一部の特例措置対象事業場は44時間)または法定休日(1週1日または4週4日)に労働させる場合は、所轄の労働基準監督署へ届出しなければなりません。もしも、この届出を行わず、労働者に時間外労働を行わせていた場合は、労働基準法違反になり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に科せられる場合があります。三六協定の締結・届出は企業単位ではなく、事業場単位になっています。独立した事業場ごとに締結してそれぞれの所轄の労働基準監督署に届出が必要になります。
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