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パート・アルバイトへの社会保険加入義務が拡大化

2024/09/01

2024年10月より、厚生年金保険の被保険者数が51人以上※の事業所に勤務するパ―ト・アルバイトについても社会保険の加入が義務化されます。
(※現在は101人以上の規模)

<加入が義務化されるパート・アルバイト等(短時間労働者)>
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.2ヶ月を超える雇用の見込みがある
3.月額賃金が8万8千円以上
4.学生ではない

上記の4つの条件にすべて該当する場合は、社会保険の加入が必要となります。


日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html