社会保険労務士はやし事務所

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派遣可能期間を延長する場合の意見聴取について

2018/07/26

平成30年9月30日に労働者派遣法が改正されて3年が経過します。
平成27年の改正労働者派遣法において、同じ事業所単位での派遣の受入可能期間は3年が限度となりました。

この3年を超えて、同じ事業所で労働者派遣の受入れを行う場合は、派遣可能期間が終了する1ヶ月前までに、派遣先事業所の過半数代表者から意見聴取を行わなければなりませんのでご注意ください。


労働者派遣には、1.事業所単位の期間制限と2.個人単位の期間制限があります。

1.事業所単位の期間制限
 派遣労働者を受け入れている事業所は、同じ事業所内において3年を超えて派遣労働者を受け入れることはできません。
 ただし、派遣先事業所の過半数代表者から意見聴取をした場合は、3年を限度に派遣可能期間を延長することができます。
 なお、意見聴取は、派遣可能期間が終了する1ヶ月前までに行う必要があります。

2.個人単位の期間制限
 1で派遣可能期間を延長した場合でも派遣先事業所の同じ組織単位(いわゆる「課」単位)で3年を超えて同じ派遣労働者を受け入れることはできません。

 

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