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無期雇用転換ルールの本格的な運用開始
2018/04/02
平成25年4月の労働契約法の改正により、「無期転換ルール」が導入されていますが、5年経過後の平成30年4月より本格的に運用がスタートしました。
無期転換ルールとは、有期労働者の雇用の安定を図ることが目的とされ、同じ会社で通算「5年」を超えて契約が更新されることに至った場合は、労働者の申込みによって、無期労働契約に転換できる制度です。
無期転換後の従業員の労働条件や、就業規則・社内規程の見直しが必要となってきていますが、まだ対策を取られていない企業様は、ぜひ弊事務所までご相談ください。