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障害者の法定雇用率が変わりました

2018/04/01

平成30年4月1日より障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わり、法定雇用率が以下のように変わります。

・一般企業        現行2.0% → H30.4.1より2.2%
・国、地方公共団体等   現行2.3% → H30.4.1より2.5%
・都道府県等の教育委員会 現行2.2% → H30.4.1より2.4%

また、精神障害者である短時間労働者(週の所定労働時間20時間以上30時間未満)の算定方法も変更になり、
雇入れから3年以内または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内でかつ、平成35年3月31日までに雇用され精神障害者保健福祉手帳を取得した方については、雇用率算定方法が対象者1人につき「0.5」から「1」へ変わります。

 


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