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平成26年12月から「被扶養配偶者非該当届」が必要になります
2014/12/01
平成26年12月から国民年金第3号被保険者が、次の(1)または(2)に該当した場合、被扶養配偶者でなくなったことを事業主等を経由して届け出を行うことが必要になりました。
(1)第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合
(2)離婚した場合
※ただし、全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者であった方についての届出は不要です。
また、配偶者である第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなった場合及び第3号被保険者が被用者年金制度に加入したことにより第3号被保険者でなくなった場合も届出は不要です。なお、死亡の場合、届出は別途必要です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28539