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H26年4月より育児休業給付金の支給率が上がります
2014/04/07
雇用保険法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率が引き上げられることになりました。
<これまで>
平成26年3月31日までに開始された育児休業は休業開始前の賃金の50%が育児休業給付金として支給されます。
<平成26年4月1日以降>
平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日目まで、
休業開始前の賃金の67%が育児休業給付金として支給されることになります。
なお、181日目以降は、従来どおり、休業開始前の賃金の50%が支給されます。
※支給額には、上限額、下限額があり、休業中に賃金の支払がある場合は、支給額の減額または支給されないことがあります。