Topics
H26年4月より産前産後休暇中の社会保険料免除が始まります
2014/03/29
平成26年4月30日以降に産前産後休業が「終了」となる方の
社会保険料が免除されることになりました。
平成26年4月分以降の保険料が対象です。
この適用を受けるには、「産前産後休業取得者申出書」を事業所の管轄の年金事務所へ提出する必要があります。
この申出書は、産前産後休業期間中に提出します。
出産が予定日より前後した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出も必要になります。
TEL 03-6804-3324
電話受付時間:10:00-18:00(土日祝除く)