社会保険労務士はやし事務所

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H26年4月より産前産後休暇中の社会保険料免除が始まります

2014/03/29

平成26年4月30日以降に産前産後休業が「終了」となる方の
社会保険料が免除されることになりました。

平成26年4月分以降の保険料が対象です。

この適用を受けるには、「産前産後休業取得者申出書」を事業所の管轄の年金事務所へ提出する必要があります。

この申出書は、産前産後休業期間中に提出します。

出産が予定日より前後した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出も必要になります。

 

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