社会保険労務士はやし事務所

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業務災害でも労災が受けられない人への健康保険改正

2013/10/03

平成25年10月1日より、健康保険の給付範囲の改正がありました。


業務上の傷病または通勤途上の傷病については、労災保険から通常給付が行われます。
業務外の傷病については、健康保険から給付が行われます。


この「業務」とは「人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業の総称」と解釈されていたため、副業として行う請負業務やインターンシップ、シルバー人材センター業務を行っているときに負傷した場合は、健康保険からも労災保険からもどちらからも給付が行われないというケースが発生していました。


こういった事態を解消するため、平成25年10月1日から、「労災保険の給付が受けられない場合には、健康保険の対象とすること」と制度が改正されました。

(厚生労働省資料)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken-h25/dl/h25_05.pdf#page=3


なお、役員※の業務上の傷病については、現行と同様に健康保険からの給付を受けることはできません。

(※被保険者が5人未満の適用事業所に所属する法人代表者等で一般従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、現行通り、健康保険の給付対象になります。)


 

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