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雇用保険と年金の調整の際の届出が不要となります
2013/10/01
65歳になる前の年金は、雇用保険の給付が受けられるときには、その全額または一部が支給されません。
これまで、年金を受ける人が、失業給付等を受けることになった場合には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」という届出を行っていました。
このたび、省令改正が行われ、平成25年10月1日より、この届出を行うことが原則不要となりました。
届出が不要となる場合は、次のとおりです。
1)平成25年10月1日以後に年金を受け取る権利が発生した時
2)平成25年10月1日以後にハローワークに求職の申し込みをした時
3)平成25年10月1日以後に高年齢雇用継続給付を受けることができたとき
上記以外の場合は、これまで通り、支給停止事由該当届が必要になります。