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過労死・過労自殺など健康障害の発生した事業場は9割が法令違反

2013/08/20

東京労働局管下において平成24年度に実施した過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果が平成25年8月16日に発表されました。


監督指導が実施された事業場のうち、84事業場(90%)において労働基準法、労働安全衛生法等の法違反が認められました。

法令違反の内容は、労働時間に関するものの違反が最も多い結果となっています。

時間外や休日に労働を行わせる場合には、時間外・休日労働に関する協定(三六協定)の届出が必要になりますが、この届出なしに時間外・休日労働を行わせていたり、たとえ届出をしていたとしても協定にある時間を超えて時間外・休日労働を行わせている事例が多くみられます。

労働時間は、長時間になればなるほど健康障害の発症リスクが高まります。
時間外労働が、発症前の月に100時間を超えていたり、または発症前2ヶ月から6ヶ月平均で月80時間を超えてしまうと、脳・心臓疾患や精神疾患の発症リスクが高まるとされ労災認定基準の目安にもなっています。

平成18年に改正された労働安全衛生法では、事業者は、長時間労働者に対し医師による面接指導を実施するよう義務付けられていますが、この医師による面接指導制度を導入していなかった事業場が、調査全体の57%という結果でした。


9月より「過重労働重点監督月間」として集中的に監督指導が実施されることになっています。

 

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