社会保険労務士はやし事務所

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9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額が追加されます

2013/08/13

2013年9月1日より、労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がることになりました。

労災保険は、労働者の業務災害または通勤災害の際の保険給付ですが、事業主や役員であっても要件に該当する人は、特別に労災へ任意加入できる特別加入制度があります。

特別加入をされる人は、保険給付のもととなる「給付基礎日額」を3,500円から20,000円の範囲内で選択することができますが、9月以降はさらに上限が追加されることになりました。

<追加額 22,000円、24,000円、25,000円>


9月以降新規に加入する方は、3,500円から25,000円の中から給付基礎日額を選択することができます。

もうすでに特別加入されている方は、来年度(平成26年度)から変更することができるようになります。


特別加入を希望する場合は、労働保険事務組合を通して手続きを行う必要がありますので、労働保険事務組合を運営している各団体または、社会保険労務士へお問い合わせください。

 

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