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退職後継続再雇用者の標準報酬月額の決定適用範囲が変わります

2013/03/29

平成25年4月1日より、退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲が見直されることとなりました。

これまでは、60歳から64歳までの厚生年金を受け取る権利のある方が、退職後継続再雇用される場合は、喪失届と取得届を同時に提出すると、再雇用された月から標準報酬月額が改定されました。

平成25年4月からは、厚生年金の支給開始年齢が上がることに合わせ、60歳以降に退職後継続再雇用される方全員に対象が拡大されることになりました。

これにより、60歳から64歳までの厚生年金を受け取る権利のない方や、65歳以上で退職し継続再雇用された方も、喪失届と取得届を同時に提出することにより、再雇用された月から標準報酬月額が改定されることになります。

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