社会保険労務士はやし事務所

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若者チャレンジ奨励金が新設されました

2013/03/29

若年者の人材育成のための新しい奨励金が創設されました。

35歳未満のフリーター等を自社の正社員として雇用することを前提に教育訓練を行わせた場合、下記の奨励金が事業主に支給されます。


訓練奨励金訓練実施期間に訓練受講者1人1月あたり15万円
正社員雇用奨励金訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人あたり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)



詳細は厚生労働省HPへ










 

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