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平成25年4月1日より高年齢者雇用安定法が改正になります
2012/11/14
平成25年4月1日より、高年齢者雇用安定法が改正施行されます。
これに先立ちまして、厚生労働省より、高年齢者雇用安定法Q&Aや関係通達が公開されました。
高年齢者雇用安定法Q&A
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/https://www.becasse.jp/
関係通達
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について
今回の改正事項は以下になります。
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
3.義務違反の企業に対する好評規定の導入
4.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
5.厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に達した以降の者を対象に基準を引き続き利用できる経過措置の設置等規定の整備。
現在、労使協定で継続雇用制度を利用できる者を限定している企業は、4月までに労使協定および就業規則の見直しが必要になってきます。