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平成24年7月1日より改正育児介護休業法が全面施行されます
2012/05/02
平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた従業員数100人以下の事業主にも改正育児・介護休業法が全面適用されることになりました。
従業員数に関わらず下記の制度の導入が必要になります。
1.短時間勤務制度
2.所定外労働の制限
3.介護休暇
1)短時間勤務制度
3歳未満の子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。
2)所定外労働の制限
3歳未満の子を養育する従業員が申し出した場合には、所定労働時間を超えて労働させてはいけません。
3)介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護等を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができる制度です。