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円高の影響を受けた事業主への雇用調整助成金特例措置
2011/10/14
雇用調整助成金に円高の影響を受けた事業主に対する特例措置ができました。
平成23年10月7日以降にこの助成金を利用する事業主が対象になります。
特例1) 生産量等の確認要件を3ヶ月から1ヶ月に
特例2) 最近1ヶ月の生産量等がその直前の1ヶ月又は前年同期と比べ
原則として5%以上減少する見込みである事業所も対象に
(ただし支給決定の際に実際に減少していなかった場合は支給対象外になります)
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)は、従業員の雇用を守るための助成金です。
円高の影響など経営状態が悪化して従業員を休業等させたときに利用することができます。
こちらのページもご覧ください→雇用調整助成金/中小企業緊急雇用安定助成金