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国民年金保険料の納付可能期間が10年に延長
2011/08/15
国民年金法等が一部改正されることになり、国民年金保険料の納付可能期間が2年から10年に延長されることになります。
↓
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/110815-01.pdf
施行日は、平成24年10月1日までの間に政令で定める日で、3年間の時限措置となります。
TEL 03-6804-3324
電話受付時間:10:00-18:00(土日祝除く)
2011/08/15
国民年金法等が一部改正されることになり、国民年金保険料の納付可能期間が2年から10年に延長されることになります。
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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/110815-01.pdf
施行日は、平成24年10月1日までの間に政令で定める日で、3年間の時限措置となります。