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雇用促進のための税制優遇制度について
2011/08/01
6月30日に税制改正法が公布され、雇用を増やす企業を減税するなどの税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。
(厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html )
具体的には、以下のすべてを満たす企業が税制優遇を受けることができます。
1. 適用年度に10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やしたこと
2. 青色申告書を提出する事業主であること
3. 適用年度とその前年度に事業主都合による離職者がいないこと
4. 適用年度の給与の支給額が一定の金額以上であること
この優遇制度を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付が、
8月1日よりハローワークにて開始されています。