社会保険労務士はやし事務所

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卒業後3年以内の既卒者は、新卒枠での応募可に

2010/11/15

雇用対策法に基づく「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」が一部改正施行されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wgq1.html


新卒者の就職環境が厳しい中、新卒者だけでなく既卒者の就職環境もより一層厳しさを増しています。

そこで、今回の改正で、事業主は学校等の新卒者の採用枠に卒業後少なくとも3年間は応募できるようにすべきものとすること等が盛り込まれました。

なお、新卒者および新卒扱いの3年以内の既卒者の就職を促進するため、「新卒者就職実現プロジェクト」として、「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」および「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」が2010年9月より創設されています。

 

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