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労働者派遣法違反の是正後も9割超の労働者が雇用維持
2010/10/26
労働者派遣法違反で是正指導が行われた後の労働者の雇用状況が平成22年10月26日に厚生労働省より発表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uzs8.html
この調査結果によると、9割を超える労働者が解雇などの問題が起きることなく、派遣元へ直接雇用となったり適正な派遣ないし請負等に切り替えて、雇用が維持されていることがわかりました。
派遣法においては、専門26業務として指定された以外の業務については、派遣の受け入れ期間が原則1年、最長3年と制限されています。
専門26業務は、派遣受入期間に制限はありませんが、この期間制限を免れるために契約上は専門26業務と称しているものの、実態としては26業務以外の業務が行われるケースが後を絶たないため、都道府県労働局による指導が強化されています。
また、主として、専門26業務であったとしても全体の業務量の1割を超える業務がそれ以外の業務であった場合は、受入期間制限の対象となりますので、定期的な業務の確認が求められてきます。