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12月より雇用調整助成金等の生産量要件が緩和
2010/10/12
12月より雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の生産量要件がさらに緩和されることになりました。
急激な円高の影響によって生産量の回復が遅れている事業主の雇用を維持することが目的です。
以下のすべてに該当する場合は、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定金の対象になります。
・円高の影響により生産量が減少
・直近3ヶ月の生産量が3年前の同時期に比べ15%以上減少
・直近の決算等の経常損益が赤字
なお、助成金の不正受給防止対策として、平成22年11月1日以降に不正受給を行った場合は事業主の名称等の公表の対象になります。