社会保険労務士はやし事務所

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【雇用保険】2年を超える遡及加入が可能になりました

2010/10/01

平成22年10月1日より、過去2年分を超えた期間についても遡って雇用保険への加入ができるようになりました。

(これまでは、雇用保険の加入漏れがわかっても、最長2年までの期間しか遡って加入をすることができませんでした。)

この適用を受けられるのは次の人になります。

1.平成22年10月1日以降に離職した人

2.在職中の人


2年を超えた期間について遡及手続きを行う場合は、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる給与明細や源泉徴収票などを添付してハローワークで手続きを行うことになります。





 

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