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【東京都】最低賃金10/24より821円に引上げ決定
2010/09/24
東京都の最低賃金が、10月24日より30円引き上げられ、時間額821円に改正されることが決定されました。
東京都の最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。派遣中の労働者は、派遣先の事業場に適用される地域・産業の最低賃金が適用されます。
最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、最低賃金法第4条違反として罰則の対象になります。
なお、次の金額は、最低賃金の対象にはなりません。
1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2.残業代(時間外・深夜・休日手当)
3.臨時に支払われる賃金
4.賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
<関東各都県の最低賃金>
都県名 | 時間額 | 発効日(予定) |
東京 | 821円 | 10月24日 |
神奈川 | 818円 | 10月21日 |
埼玉 | 750円 | 10月16日 |
千葉 | 744円 | 10月24日 |
茨城 | 690円 | 10月16日 |
栃木 | 697円 | 10月7日 |
群馬 | 688円 | 10月9日 |