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雇用調整助成金の不正受給防止対策第3弾。事業所名等公表へ

2010/09/17

雇用調整助成金の不正受給防止対策がさらに強化されることになりました。
H22年11月申請以降に不正が発覚した場合、事業所名など以下が公表されることになります。

・事業主の名称と代表者氏名
・事業所の名称・所在地・概要
・不正受給の金額・内容


雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小をせざるをえない事業主が、従業員の雇用を維持するために休業や教育訓練などを行った場合、その費用の一部が国から助成されるという制度です。

長引く不況の影響により、助成金の支給要件が緩和されたため、申請が急増しましたが、一部では要件が緩和されたことを利用し不正受給を行うというケースもみられました。

そこで、不正受給の防止をしようと、H22/4/1からは第一弾として、実地調査回数の増加や教育訓練の計画届が厳しくなり、平成22年7月1日からは、一定要件の事業所には実地調査を必ず実施することとなりました。

しかし、まだ依然として一部で不正受給が見られることより、さらなる対策強化ということで今回の事業所名等公表の措置がとられることとになりました。


※ 架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、平成22年4月から7月の間に、54事業所、約10億7,617万円が不正として処分されています。(助成金の財源の一部は事業主が負担する雇用保険料です。)

 

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