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職場におけるメンタルヘルス対策における新たな枠組み
2010/09/07
2010年9月7日厚生労働省より、職場におけるメンタルヘルス対策の具体的な枠組みが発表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000q72m.html
<具体的な枠組み>
1.一般定期健康診断に併せて医師が労働者のストレスに関連する症状・不調を
確認、必要と認められるものについて医師による面接を受けられるしくみの導入
2.医師は労働者のストレスに関連する症状・不調の状況、面接の要否等について
事業者に通知しない
3.医師による面接の結果、必要な場合には労働者の同意を得て事業者に意見を
提出
4.健康保持に必要な措置を超えて人事・処遇等において不利益な取扱いを行って
はならない
労働者のプライバシーを保護し、事業者にとって容易に導入でき、労働者が安心して参加できること、労働者が人事等で不利益を被らないこと、必要な場合に専門家につなぐことができることなどを考慮してこのような枠組みにまとめられています。
年間3万人を超える自殺者やうつ病による失業などでの経済的損失は、2.7兆円に上ると言われています。
今後、このメンタルヘルス対策の新たな枠組みはさらに検討が進められたうえで導入される方向になっていますが、早期の実現を期待します。