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日本とスペインとの社会保障協定発効について

2010/09/02

「社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定」の効力発生のための外交上の公文の交換が、9月1日(水)東京にて行われました。
これにより,2010年12月1日(水)より効力を生ずることになります。


社会保障協定とは、年金の二重加入や掛け捨てを防止するために、各国と結んでいる協定です。

国際的な交流が活発化する中、海外で働くことや、将来を海外で生活される方が年々増加しています。
海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じます。
また、日本や海外の年金を受けとるためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。

これらを防止するために各国と協定が結ばれています。


現在、社会保障協定は,ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ、チェコとの間で結ばれており、今回スペインが加わったことにより11ヶ国目となります。


なお、現在のスペインの在留邦人数は7,046名(平成21年10月1日現在)です。

 

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