Topics
継続再雇用の場合の標準報酬月額の決定方法の見直しについて
2010/08/20
平成22年9月1日より、高齢者の継続雇用を支援するために、退職後継続再雇用された場合の標準報酬月額の決定方法が見直しされることになりました。
標準報酬月額は、固定給与に大幅に変動があった場合、変動のあった月から4ヶ月目に改定されます。
これは、退職後継続再雇用された場合も同様でした。
ただし、「定年」により継続再雇用された場合に限っては、資格喪失届と取得届を同時に提出することで、再雇用された月から標準報酬月額が決定されるという特別な取扱いがありました。
今回、高齢者の継続雇用をさらに支援していくため、この取扱いの対象者が拡大されました。
具体的には次のケースです。
1.定年に達する前に退職後継続再雇用される場合
2.定年制のない会社で退職後継続雇用される場合
※退職後継続再雇用とは、1日も空白を空けずに同じ会社に再雇用される場合をいいます。
この取扱いをうけるには、事業主が該当者の厚生年金保険等の被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時に年金事務所(健保組合・基金)へ提出しなければなりません。
その際には、添付書類として「就業規則、退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類及び継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書」又は「事業主の証明」が必要になります。
社会保険労務士へ手続きを依頼されていない場合は、ご注意ください。