社会保険労務士はやし事務所

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産前産後・育児休業期間チェック用の業務支援ツールを公開しました

2010/07/15

産前産後休暇期間・育児休業開始日が簡単にチェックできる業務支援ツールを公開しました。ぜひご活用いただけたらと思います。

万一、不具合などがございましたら、恐れ入りますがこちらまでご一報いただけましたら助かります。


(産前休暇)
産前休暇は、出産予定日を基準として6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内の女性が請求した場合に取得することができます。
出産予定日当日は産前休暇に含まれます。

(産後休暇)
産後休暇は、実際の出産日の翌日から起算して8週間になります。この期間は、就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経過し、本人の請求プラス医師が認めた場合については、就業させることは差し支えありません。

(育児休業)
育児休業は、原則として1歳未満の子を持つ労働者が請求した場合に取得することができます。ただし、保育所に入所できないなど一定の件を満たす場合は、1歳6ヶ月まで取得することができます。

 

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