社会保険労務士はやし事務所

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8月より雇用保険の基本手当日額などが変更されます

2010/08/01

毎年、8月1日に雇用保険の給付額を算定するための賃金日額等が改定されますが、本年、2010年8月1日からは、以下のようになります。

(基本手当日額の最高額)
1. 60歳以上65歳未満 6,700円→ 6,543円
2. 45歳以上60歳未満 7,685円→7,505円
3. 30歳以上45歳未満 6,990円→6,825円
4. 30歳未満      6,290円→6,145円

(基本手当日額の最低額) 1,640円→ 1,600円

また、高年齢雇用継続給付の支給限度額は、
以下のように引き下げとなります。

(高年齢雇用継続給付の支給限度額)
335,316円→327,486円

これらの引き下げは、平成21年度の平均給与額が、前年度の平均給与額と比べて低下したことから行われます。

 

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