社会保険労務士はやし事務所

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労働時間等見直しガイドラインの改正について

2010/07/08

平成22年4月1日より、労働時間等見直しガイドラインが改正されました。

労働者の健康と生活への配慮のため、年次有給休暇について、事業主に対して制度的な改善を促すことが改正のポイントになっています。

<主な改正のポイント>

  • ○ 年次有給休暇の取得状況を確認する制度の導入・年次有給休暇の
      取得率向上への具体的な方策の検討
  • ○ 取得率の目標設定の検討
  • ○ 年次有給休暇の計画的付与制度の活用の際の連続休暇の取得促進
  • ○ 2週間程度の連続休暇の取得促進を図るに当たって全労働者が
      長期休暇を取得できる制度の導入の検討

平成21年の東京労働局の調査によると、60%の労働者が年次有給休暇の取得にためらいを感じています。
ためらいを感じる理由としては、「みんなに迷惑がかかると感じる」が64.5%に上っています。
年次有給休暇の取得率は、全国平均でも近年5割を下回る水準で推移しています。
労働者が休暇を取得しやすくなるためには、事業主の協力が欠かせないものになっています。

 

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