社会保険労務士はやし事務所

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平成22年7月から障害者雇用に関する制度が変わりました

2010/07/05

平成21年の障害者雇用促進法の改正により、
平成22年7月から障害者雇用に関する制度が以下のように変わりました。

○ 常用雇用労働者数が201人以上300人以下の事業主
  →障害者雇用納付金制度※1の対象に

○ 障害者雇用率の算定に短時間労働者数をカウント
  →週所定労働時間20時間以上30時間未満の労働者を0.5カウントとして計算

○ 除外率が適用されている事業所のある事業主
  →現在の除外率が一律10%引き下げに

※1 障害者雇用納付金制度とは、雇用している障害者数が法定雇用率1.8%未満の事業主に対し1人不足につき1月5万円を徴収する制度です。
今まで常用雇用労働者数が300人以下の事業主はこの制度の対象にならなかったのですが、今回の改正により201人以上300人以下の事業主も対象となります。
なお、平成22年7月から平成27年6月までの5年間は特例により、1万円が減額され1月4万円となります。

また、平成27年4月からは、常用雇用労働者数が101人以上200人以下の事業主も障害者雇用納付金制度の対象になります。

 

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