育児休業はどんな取り方ができるのでしょうか
2024/10/17(木)
育児休業
働く女性が産休後に育児休業を取ることは今ではごく普通のことになっていますが、男性の取得状況については、増えつつはあるものの依然として取得率が低い状況です。
育児休業を取るか取らないか、また、妻が取るか夫が取るかはそれぞれの家庭の事情で決めることではありますが、夫婦共働きが一般化してきている今日、片方だけに育児の負担がかかってしまうのは避けたいところです。
育児休業は、育児介護休業法という法律に定められています。
育児介護休業法はこれまでに何度も改正が行われていますが、改正の都度、色々なパターンで育児休業が取れるようになってきています。
育児介護休業法の変遷
育児休業は子供が1歳になるまで(正解には1歳の誕生日の前日まで)育児に必要な期間、取ることができるものです。ただ、保育園は年度単位(4月から3月)での募集が一般的なため、子供の誕生月によっては、保育園の空きがなかったり、そもそも募集が行われていないということがあります。このため、2005年(H17)の改正では、保育園に入れないなどの特別の事情がある場合は、1歳6ヶ月まで育児休業の延長をすることができるようになりました。
2010年(H22)の改正では、父親も子育てができる働き方を実現するために、両親がともに育児休業を取得する場合は1歳2ヶ月までの間に1年間育児休業を取得することができる「パパママ育休プラス」と言われる制度が創設されました。また、出産後8週間以内に父親が育児休業を取得したときは、再度、育児休業を取得することができるパパ休暇制度も創設されました。
2017年(H29)10月の改正では、1歳6ヶ月の時点でも保育園に入れないなどの事情があれば、2歳まで育児休業を延長することができるようになりました。
2022年(R4)10月の改正では、育児休業の分割取得ができるようになったため、パパ休暇制度は廃止され、産後パパ育休ともいわれる「出生時育児休業制度」が新設されました。
育児休業の取得パターン
育児休業は、下記の例のように様々なパターンで取得することができます。仕事と家庭のバランスを取りながら家族で協力して制度を活用していきたいところです。
- 妻が産前産後休暇取得後、そのまま妻が子が1歳になるまで育児休業を取得
- 妻が産後休暇後職場復帰し、代わりに夫が子が1歳になるまで育児休業を取得
- 妻が産休後育児休業を取得し一旦職場復帰、代わりに夫が育児休業を取得、妻が再度育児休業を取得し夫は復職、妻は子が1歳2ヶ月まで育児休業を取得(パパママ育休プラス利用)
- 妻が産後休暇中に夫が出生時育児休業(産後パパ育休)を2回に分けて取得。夫は休業中も一部就業。