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H24年3月より日本とブラジルとの社会保障協定が発効されます

2011/12/12

「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定」(日・ブラジル社会保障協定)により、2012年3月1日より、日本・ブラジル間において社会保障協定が発効されることになります。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x02z.html


社会保障協定とは、年金の二重加入や掛け捨てを防止するために、各国と結んでいる協定です。

国際的な交流が活発化する中、海外で働くことや、将来を海外で生活される方が年々増加しています。
海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じます。
また、日本や海外の年金を受けとるためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。

これらを防止するために各国と協定が結ばれています。


この協定により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することになるほか,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。


現在、社会保障協定が結ばれているのは、発効済みのドイツ,英国,韓国,米国,ベルギー,フランス,カナダ,豪州,オランダ,チェコ,スペインおよびアイルランド、ブラジル、そして発効準備中のイタリア、スイスの15カ国になります。

なお、ブラジルの在留邦人数は平成22年10月1日現在で58,374名に上ります。

 


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