外国人を雇用した場合、労働保険・社会保険の加入は必要ですか?
また、そのほかに何か届け出は必要ですか?
また、そのほかに何か届け出は必要ですか?
労働保険・社会保険は、日本人と同様に加入要件を満たした場合は、当然加入が必要です。
ただし、雇用保険については、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが明らかである場合は除かれます。
<社会保険の加入要件>
※パートタイマーの場合は、1日又は1週間の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3、または1ヶ月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3未満であれば加入要件から外れます。ただし、常時101人以上の規模の事業所で働く短時間労働者(週所定労働20時間以上で2ヶ月を超える雇用見込があり、賃金月額8.8万円以上の学生ではない者)については、加入が必要です。
外国人を雇用した場合は、外国人登録証明書またはパスポートで氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を確認します。
雇用保険に加入する場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」の備考欄に在留資格等を記載します。
雇用保険に加入しない場合は、所定の届出様式により事業所管轄のハローワークに届出を行います。
外国人雇用に関するご相談・お問い合わせはこちらから>>
ただし、雇用保険については、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが明らかである場合は除かれます。
<社会保険の加入要件>
雇用保険 | 1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上 雇用する見込みがあること |
健康保険 | 適用事業所に常時雇用※される75歳未満の者 |
厚生年金保険 | 適用事業所に常時雇用※される70歳未満の者 |
外国人を雇用した場合は、外国人登録証明書またはパスポートで氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を確認します。
雇用保険に加入する場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」の備考欄に在留資格等を記載します。
雇用保険に加入しない場合は、所定の届出様式により事業所管轄のハローワークに届出を行います。
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