退職時に有給休暇をまとめて申請されました。これは認めないといけないのですか?
認めざるを得ないでしょう。
有給休暇は、原則として従業員の希望する時期に与えなければなりませんが、例外として事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は時期を変更することができます。ただし、これは一般的な場合で、退職時の場合については、変更する時期をほかの日にずらすことができないため、有給休暇の取得を認めないわけにはいかなくなるでしょう。
ただし、業務の引継ぎの都合もありますので、事業の運営に支障が出ないよう事前に労働者の方と十分に協議をしておくべきでしょう。
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有給休暇は、原則として従業員の希望する時期に与えなければなりませんが、例外として事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は時期を変更することができます。ただし、これは一般的な場合で、退職時の場合については、変更する時期をほかの日にずらすことができないため、有給休暇の取得を認めないわけにはいかなくなるでしょう。
ただし、業務の引継ぎの都合もありますので、事業の運営に支障が出ないよう事前に労働者の方と十分に協議をしておくべきでしょう。
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