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H27/9/30より労働者派遣法が改正施行されました

2015/10/01

平成27年9月30日に労働者派遣法が改正施行されました。


1.許可制に一本化
特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止され
すべての労働者派遣事業は、新しい許可基準での許可制となります。


2.派遣期間制限の見直し
同一の事業所に派遣できる期間が原則3年となります。
また、同一の派遣労働者は、同一の派遣先(課単位)においての派遣期間も
3年が上限となります。


3.キャリアアップ措置
派遣会社は派遣労働者のキャリアアップをはかるための措置(段階的かつ体系的な教育訓練、希望者へのキャリアコンサルティング)を図らなければなりません。

4.均衡待遇の推進
派遣先で同種の業務に従事する労働者と派遣労働者との待遇の均衡を図らなければなりません。


また、10月1日より労働契約申し込みみなし制度が施行されます。

業務取り扱い要領
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/


改正の概要
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 


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