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平成27年10月より東京都の地域別最低賃金が907円に引き上げ

2015/09/02

平成27年10月1日より、

東京都の最低賃金が 時間額888円→906円へ引き上げられます。


最低賃金は、パート・アルバイト・国籍問わず都内で働くすべての労働者に適用され、この金額を下回ると最低賃金違反として罰則の対象になります。
派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。


なお、次の賃金は最低賃金の計算から除外されます。

<除外される賃金>
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
・残業代(所定時間外労働、休日労働、深夜労働)
・臨時に支払われる賃金
・賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 


<主な対応地域:東京都23区及び周辺>※その他地域は応相談。ご相談は、外苑前1B出口徒歩1分  [ ベカス労務管理サポート ]
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