TOPICS rss

平成26年12月から「被扶養配偶者非該当届」が必要になります

2014/12/01

平成26年12月から国民年金第3号被保険者が、次の(1)または(2)に該当した場合、被扶養配偶者でなくなったことを事業主等を経由して届け出を行うことが必要になりました。


(1)第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合


(2)離婚した場合


※ただし、全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者であった方についての届出は不要です。


 また、配偶者である第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなった場合及び第3号被保険者が被用者年金制度に加入したことにより第3号被保険者でなくなった場合も届出は不要です。なお、死亡の場合、届出は別途必要です。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28539

 


<主な対応地域:東京都23区及び周辺>※その他地域は応相談。ご相談は、外苑前1B出口徒歩1分  [ ベカス労務管理サポート ]
〒107-0062東京都港区南青山2-22-14フォンテ青山1209  TEL:03-6804-3324 FAX:050-3156-1658
Copyright(C)2010 www.becasse.jp. All Rights Reserved.