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ルクセンブルクとの社会保障協定について

2014/10/14

「 社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定 」(日・ルクセンブルク社会保障協定)の署名が10月10日に東京で行われました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060564.html


社会保障協定とは、年金の二重加入や掛け捨てを防止するために、各国と結んでいる協定です。

国際的な交流が活発化する中、海外で働くことや、将来を海外で生活される方が年々増加しています。
海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じます。
また、日本や海外の年金を受けとるためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。

これらを防止するために各国と協定が結ばれています。

日・ルクセンブルク社会保障協定が効力を生ずれば、5年以内の期間を予定して派遣される被用者等は、原則として派遣元国(5年を超える場合は、原則として派遣先国)の年金制度及び医療保険制度等にのみ加入することとなります。

また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における老齢年金の受給権を確立できることとなります。


現在、社会保障協定は,ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ、チェコ、スペイン、イタリア、アイルランド、ブラジル、スイス、インド、ハンガリーとすでに署名が交わされており、今回のルクセンブルクにて18ヶ国目となります。

なお、ルクセンブルクの在留邦人数は平成25年10月1日現在553名です。

 


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