助成金情報

ハローワーク等の紹介で就職が困難な方を雇い入れた場合、事業主に助成金が支給されます。特定求職者雇用開発助成金には、高年齢者(60歳以上~65歳未満)や障害者等の就職困難者を雇い入れた場合の「特定就職困難者雇用開発助成金」、65歳以上の離職者を雇い入れた場合の「高年齢者雇用開発特別奨励金」、東日本大震災による被災離職者等を雇い入れた場合の「被災者雇用開発助成金」があります。

特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、事業主に助成金が支給されます。

助成内容

下記の求職者をハローワーク等の紹介により雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合、下記の金額が支給されます。

対象労働者(65歳未満) 支給額※
大企業 中小企業
週所定労働時間が
30時間以上
高年齢者(60歳以上65歳未満)
母子家庭の母等
50万円 90万円
重度障害者等を除く
身体・知的障害者
50万円 135万円
重度障害者等※1 100万円 240万円
週所定労働時間が
20時間以上30時間未満
高年齢者(60歳以上65歳未満)
母子家庭の母等
30万円 60万円
身体・知的・精神障害者 30万円 90万円

※助成金は、支給対象期(6ヶ月)ごとに2回から4回に分けて支給されます。支給対象期ごとに申請手続が必要です。

注意事項

助成金には、この他にも要件がございますので、事前に十分な検討が必要になります。弊事務所においては、初回無料相談を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 ご相談・お問い合わせはこちらから>>

 

高年齢者雇用開発特別奨励金

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワークや地方運輸局又は有料・無料職業紹介事業者等の紹介により新たに一週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、事業主に助成金が支給されます。

助成内容

下記の求職者をハローワーク等の紹介により雇い入れた場合、下記の金額が支給されます。

対象労働者(65歳以上) 支給額※
大企業 中小企業
週所定労働時間が30時間以上 50万円 90万円
週所定労働時間が20時間以上30時間未満 30万円 60万円

※助成金は、支給対象期(6ヶ月)ごとに2回に分けて支給されます。支給対象期ごとに申請手続が必要です。

注意事項

助成金には、この他にも要件がございますので、事前に十分な検討が必要になります。弊事務所においては、初回無料相談を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 ご相談・お問い合わせはこちらから>>

 

被災者雇用開発助成金

東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)をハローワークや地方運輸局又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた場合、事業主に助成金が支給されます。

助成内容

震災により離職された方、被災地域に居住する方を雇い入れた場合、下記の金額が支給されます。

対象労働者(一般被保険者) 支給額※
大企業 中小企業
週所定労働時間が30時間以上 50万円 90万円
週所定労働時間が20時間以上30時間未満 30万円 60万円

※助成金は、支給対象期(6ヶ月)ごとに2回に分けて支給されます。支給対象期ごとに申請手続が必要です。

注意事項

助成金には、この他にも要件がございますので、事前に十分な検討が必要になります。弊事務所においては、初回無料相談を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 ご相談・お問い合わせはこちらから>>

 

 

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