現在、正社員が5人にパートが8人います。就業規則は必要ですか?
必要です。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用している事業場で作成が必要です。
この「常時」には、パートやアルバイトの方も含まれます。たとえ一時的に従業員数が10人未満になったとしても、常態として従業員数10人以上であれば、就業規則の締結・届出が必要です。就業規則の届出の際には、労働者の過半数を代表する者の意見書を添付する必要があります。
また、就業規則は届出すればそれで終わりではありません。「従業員への周知」が重要です。
なお、近年、法改正が目まぐるしく行われています。今お持ちの就業規則が現行法に沿っているかどうか、また、会社の実態に合わなくなっていないかどうか定期的に見直しすることが重要です。
就業規則に関するご相談・お問い合わせはこちらから>>
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用している事業場で作成が必要です。
この「常時」には、パートやアルバイトの方も含まれます。たとえ一時的に従業員数が10人未満になったとしても、常態として従業員数10人以上であれば、就業規則の締結・届出が必要です。就業規則の届出の際には、労働者の過半数を代表する者の意見書を添付する必要があります。
また、就業規則は届出すればそれで終わりではありません。「従業員への周知」が重要です。
なお、近年、法改正が目まぐるしく行われています。今お持ちの就業規則が現行法に沿っているかどうか、また、会社の実態に合わなくなっていないかどうか定期的に見直しすることが重要です。
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